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東京高等裁判所 昭和43年(行サ)31号 決定

東京都千代田区岩本町二丁目一一番三号

上告人

豊田被服株式会社

右代表者代表取締役

豊田光雄

東京都千代田区神田錦町三丁目二一番地

被上告人

神田税務署長

雪田正幸

右当事者間の昭和四二年(行コ)第一七号事件について、当裁判所が昭和四三年五月三一日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和四三年七月一日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よつて、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岡部行男 裁判官 川添利起 裁判官 蕪山厳)

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